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車庫証明の必要な地域かどうか調べる

車庫証明が必要な地域かどうかは使用の本拠の位置を基準に調べます。使用の本拠の位置とは通常は住民票のあるところですが、単身赴任などで住民票と違う住所に住んでいる場合や別荘などに自動車を置く場合はそこが使用の本拠の位置となります。法人であれば営業所など。
車検証にも使用の本拠の位置という欄があって使用者住所と同じ場合は「***」と表記されますが、住民票と異なる場合はそこに別の住所が記されることになります。ちなみにナンバープレートも使用の本拠の位置を基準にそこの地域のナンバーとなります。

車庫証明の不要な地域一覧

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自動車の保管場所の確保等に関する法律(抄)

第3条(保管場所の確保)

自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。)を確保しなければならない。

第4条(保管場所の確保を証する書面の提出等)

道路運送車両法第4条に規定する処分、同法第12条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。)又は同法第13条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。)を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるものを提出しなければならない。ただし、その者が、警察署長に対して、当該書面に相当するものとして政令で定める通知を当該行政庁に対して行うべきことを申請したときは、この限りでない。

附則第2項(適用地域等に関する経過措置)

第4条、第5条、第7条(第13条第4項において準用する場合を含む。)及び第13条第3項の規定は、当分の間、第4条第1項の処分に係る自動車又は軽自動車である自動車の区分に従いそれぞれ政令で定める地域以外の地域に使用の本拠の位置が在る自動車の保有者については、適用しない。

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(抄)

内閣は、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項、第6条第3項及び附則第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。

第1条(保管場所の要件)

自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下「法」という。)第3条の政令で定める要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
1 当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、2キロメートル(法第13条第2項の運送事業用自動車である自動車にあつては、国土交通大臣が運送事業(同条第1項の自動車運送事業又は第2種貨物利用運送事業をいう。)に関し土地の利用状況等を勘案して定める地域に当該自動車の使用の本拠の位置が在るときは、当該地域につき国土交通大臣が定める距離)を超えないものであること。
2 当該自動車が法令の規定により通行することができないこととされる道路以外の道路から当該自動車を支障なく出入させ、かつ、その全体を収容することができるものであること。
3 当該自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。

第2条(保管場所の確保を証する書面等)

法第4条第1項の政令で定める書面は、自動車の保有者の申請により、当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長が、当該場所が当該申請に係る自動車につき法第3条に規定する保管場所として確保されていることを証明した書面とする。
2 法第4条第1項ただし書の政令で定める通知は、当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長が、当該場所が当該申請に係る自動車につき法第3条に規定する保管場所として確保されていることを証明する旨の通知であつて、当該警察署長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)から電気通信回線を通じて法第4条第1項に規定する当該行政庁の使用に係る電子計算機に送信することによつて行われるものとする。

第3条(届出事項)

法第4条第1項の政令で定める書面は、自動車の保有者の申請により、当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長が、当該場所が当該申請に係る自動車につき法第3条に規定する保管場所として確保されていることを証明した書面とする。
2 法第4条第1項ただし書の政令で定める通知は、当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長が、当該場所が当該申請に係る自動車につき法第3条に規定する保管場所として確保されていることを証明する旨の通知であつて、当該警察署長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)から電気通信回線を通じて法第4条第1項に規定する当該行政庁の使用に係る電子計算機に送信することによつて行われるものとする。

附則第2項保管場所の確保を証する書面の提出等の規定等の適用地域)

法附則第2項の政令で定める地域は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める特別区及び市町村の区域とし、その区域は、平成12年6月1日における区域とする。
一 法第4条第1項の処分に係る自動車 特別区並びに市、町及び別表第一に掲げる村の区域

別表第一(附則第二項関係)

都道府県名 郡名 村名
青森県 南津軽郡 田舎館村
岩手県 岩手郡 滝沢村
宮城県 黒川郡 大衡村
福島県 北会津郡 北会津村
河沼郡 湯川村
茨城県 那珂郡 東海村
新治郡 新治村
筑波郡 谷和原村
埼玉県 大里郡 大里村
北埼玉郡 南河原村、川里村
千葉県 印旛郡 印旛村、本埜村
富山県 中新川郡 舟橋村
射水郡 下村
静岡県 磐田郡 豊岡村
愛知県 海部郡 十四山村、飛島村、立田村、八開村
大阪府 南河内郡 千早赤阪村
奈良県 山辺郡 都祁村
高市郡 明日香村
鳥取県 西伯郡 日吉津村
岡山県 都窪部 山手村、清音村
愛媛県 越智郡 朝倉村
沖縄県 中頭郡 北中城村、中城村
島尻郡 豊見城村、大里村
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