軽自動車の車庫届出必要地域を調べる
軽自動車の保管場所の届出の義務のある地域は、政令(自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令)の附則第2項(保管場所の確保を証する書面の提出等の規定等の適用地域)で
平成12年6月1日における別表第二に掲げる掲げる市の区域と定められています。
つまり、現在は別表第二に掲げる区域に該当するとしても、市町村合併などで平成12年6月1日前の時点では別表第二に掲げる区域に該当しなければ、車庫の届出は不要ということになります。
当サイトでは現在の地名に置き換えて表にまとめています。

| 北海道 | |
|---|---|
| 東北 | |
| 関東 | |
| 北陸信越 | |
| 中部 | |
| 近畿 | |
| 中国 | |
| 四国 | |
| 九州・沖縄 |
自動車の保管場所の確保等に関する法律(抄)
第3条(保管場所の確保)
自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。)を確保しなければならない。
第5条
軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。
附則 第2項(適用地域等に関する経過措置)
第5条の規定は、当分の間、軽自動車である自動車の区分に従いそれぞれ政令で定める地域以外の地域に使用の本拠の位置が在る自動車の保有者については、適用しない。
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(抄)
第1条(保管場所の要件)
自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下「法」という。)第3条の政令で定める要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
1 当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、2キロメートルを超えないものであること。
2 当該自動車が法令の規定により通行することができないこととされる道路以外の道路から当該自動車を支障なく出入させ、かつ、その全体を収容することができるものであること。
3 当該自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
附則第2項(保管場所の確保を証する書面の提出等の規定等の適用地域)
法附則第2項の政令で定める地域は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める特別区及び市町村の区域とし、その区域は、平成12年6月1日における区域とする。
二 軽自動車である自動車 特別区及び別表第二に掲げる市の区域
別表第二(附則第二項関係)
| 都道府県名 | 市名 |
|---|---|
| 北海道 | 札幌市、函館市、小樽市、旭川市、室蘭市、釧路市、帯広市、北見市、苫小牧市、江別市 |
| 青森県 | 青森市、弘前市、八戸市 |
| 岩手県 | 盛岡市 |
| 宮城県 | 仙台市、石巻市 |
| 秋田県 | 秋田市 |
| 山形県 | 山形市、鶴岡市、酒田市 |
| 福島県 | 福島市、会津若松市、郡山市、いわき市 |
| 茨城県 | 水戸市、日立市、土浦市、つくば市、ひたちなか市 |
| 栃木県 | 宇都宮市、足利市、小山市 |
| 群馬県 | 前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市 |
| 埼玉県 | 川越市、熊谷市、川口市、浦和市、大宮市、所沢市、岩槻市、春日部市、狭山市、深谷市、上尾市、与野市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、鳩ケ谷市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、八潮市、富士見市、上福岡市、三郷市 |
| 千葉県 | 千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市 |
| 東京都 | 八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、田無市、保谷市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、多摩市、稲城市 |
| 神奈川県 | 横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ケ崎市、相模原市、秦野市、厚木市、大和市、海老名市、座間市 |
| 新潟県 | 新潟市、長岡市、上越市 |
| 富山県 | 富山市、高岡市 |
| 石川県 | 金沢市、小松市 |
| 福井県 | 福井市 |
| 山梨県 | 甲府市 |
| 長野県 | 長野市、松本市、上田市、飯田市 |
| 岐阜県 | 岐阜市、大垣市、多治見市、各務原市 |
| 静岡県 | 静岡市、浜松市、沼津市、清水市、三島市、富士宮市、富士市、焼津市、藤枝市 |
| 愛知県 | 名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、刈谷市、豊田市、安城市、小牧市 |
| 三重県 | 津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市 |
| 滋賀県 | 大津市、彦根市、草津市 |
| 京都府 | 京都市、宇治市、長岡京市 |
| 大阪府 | 大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、四篠畷市、交野市、大阪狭山市 |
| 兵庫県 | 神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、川西市 |
| 奈良県 | 奈良市、大和高田市、橿原市、生駒市 |
| 和歌山県 | 和歌山市 |
| 鳥取県 | 鳥取市、米子市 |
| 島根県 | 松江市 |
| 岡山県 | 岡山市、倉敷市 |
| 広島県 | 広島市、呉市、福山市、東広島市 |
| 山口県 | 下関市、宇部市、山口市、徳山市、防府市、岩国市 |
| 徳島県 | 徳島市 |
| 香川県 | 高松市 |
| 愛媛県 | 松山市、今治市、新居浜市 |
| 高知県 | 高知市 |
| 福岡県 | 北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市 |
| 佐賀県 | 佐賀市 |
| 長崎県 | 長崎市、佐世保市 |
| 熊本県 | 熊本市、八代市 |
| 大分県 | 大分市、別府市 |
| 宮崎県 | 宮崎市、都城市、延岡市 |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 |
| 沖縄県 | 那覇市、沖縄市 |
