車庫証明に必要な書類を集める【車庫証明.コム】

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車庫証明に必要な書類① 車庫証明申請書

車庫証明申請書 車庫証明の申請書は警察署へ行けば複写の用紙をもらうことができます(一部有料の都道府県もあります)が、インターネットからダウンロードが可能です。

車庫証明に必要な書類② 自動車保管場所使用承諾証明書

自動車保管場所使用承諾証明書 駐車場を借りている場合はこちらの用紙を使用します。
不動産屋さんにはあらかじめ所定の用紙が備わっている場合が多く用紙をもっていかなくても大丈夫な場合が多いですが、身内の方が土地の所有者である場合はこちらの用紙をお使いください。
車庫の土地がご自身の場合はこちらの書類は不要です。下記、自認書をご利用ください。

車庫証明に必要な書類③ 保管場所使用権原疎明書面(自認書)

保管場所使用権原疎明書面(自認書) 持ち家などで車庫の土地がご自身の場合はこちらの書類を使用します。
この場合は上記、自動車保管場所使用承諾証明書は不要ですが、例えばご主人様と奥様とで土地の所有が共有名義の場合で自動車の使用者がご主人様といった場合は、ご主人様が自認書、奥様が自動車保管場所使用承諾証明書を用意するということになります。

車庫証明に必要な書類④ 所在図・配置図

所在図・配置図 駐車場の配置図および自宅と車庫の所在図を書きます。
不動産屋さんや管理会社を通して車庫を借りている場合は、不動産屋さんや管理会社であらかじめ用意されていることが多くあります。車庫の幅、長さ、出入口の幅、前面道路の幅は必須項目です。また自動車以外の車庫の場合は、自宅から車庫までの直線距離の記入も必要です。2㎞を超えてはいけません。

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(抄)

第1条(保管場所の要件)

自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下「法」という。)第3条の政令で定める要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
1 当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、2キロメートルを超えないものであること。
2 当該自動車が法令の規定により通行することができないこととされる道路以外の道路から当該自動車を支障なく出入させ、かつ、その全体を収容することができるものであること。
3 当該自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。